賃貸のエアコンがカビだらけ|大家・管理会社に言うべき?自費で頼むべき?判断と伝え方

入居した部屋のエアコンを久しぶりに動かしたら、吹き出し口が 黒い点だらけ だった。運転するたびに酸っぱいような、雑巾のようなにおいがする。──賃貸で暮らしていると、こんなときに真っ先に迷うのは「掃除の方法」ではなく、これは自分でお金を出すべきなのか、大家さんや管理会社に言っていいのかという一点ではないでしょうか。

持ち家であれば「汚れたから業者を呼ぶ」で完結します。ところが賃貸のエアコンは、多くの場合あなたの持ち物ではありません。勝手に分解を伴う洗浄を頼んでよいのか、費用は誰が負担するのか、退去のときに何か言われないか。判断材料がないまま、においを我慢して夏や冬をやり過ごしてしまう人はとても多いのが実情です。

この記事では、賃貸ならではの「誰が動くか・どう伝えるか」だけを扱います。民法の条文と国土交通省のガイドラインという公的な根拠をもとに、①原則としてどちらの負担なのか、②契約書のどこを見るのか、③管理会社にどう連絡すればいいのか(そのまま使える文例つき)、④動いてもらえないときにどうするか、を順に整理しました。

この記事で扱わないこと

カビの落とし方や消臭の手順そのものは、それぞれ専門の記事にまとめてあります。掃除の方法を知りたい方は エアコンの吹き出し口の黒カビの落とし方、においの原因を知りたい方は 冷房をつけるとエアコンが臭い原因と対策 をご覧ください。この記事は「賃貸だから生じる判断」に絞って解説します。

目次
  1. まず結論|あなたはこの3パターンのどれ?
  2. 賃貸のエアコンのカビは誰の責任?根拠になる2つのルール
  3. 連絡する前に、契約書のこの4か所を見る
  4. 管理会社・大家への伝え方【そのまま使える文例つき】
  5. それでも動いてもらえないときの3つの手
  6. 自費で頼むと決めていい3つの条件
  7. 賃貸で業者に頼むときに、必ず確認すべきこと
  8. 入居中にカビを増やさない使い方(賃貸ならではの制約つき)
  9. 賃貸のエアコンのカビについてよくある質問
  10. まとめ|今日やること3ステップ
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まず結論|あなたはこの3パターンのどれ?

細かい話に入る前に、結論から示します。賃貸のエアコンのカビは、次の3パターンのどれに当てはまるかで動き方が変わります。

パターンA:もともと備え付けのエアコン(設備)で、入居前からカビがあった/数年使って汚れた

→ まず管理会社・大家に連絡する。自費で頼む前に相談するのが基本です。国土交通省のガイドラインでも、エアコンの内部洗浄は原則として貸主負担側に整理されています(詳細は次章)。

パターンB:備え付けだが、喫煙・ペット・水漏れの放置など、自分の使い方が原因と思い当たる

→ 連絡はするが、費用は自己負担になる可能性が高い。ただし「放置して悪化させた」かどうかが分かれ目になるため、気づいた時点で早めに伝えておくこと自体に意味があります。

パターンC:自分で買って取り付けたエアコン、または「残置物」と契約書に書かれている

→ 自分の判断で業者を手配してよい。残置物(前の入居者が置いていったもので、貸主が設備として管理しない扱い)は、修繕義務の対象外とされているのが一般的です。

どのパターンでも共通して言えるのは、「気づいたら早めに伝え、その記録を残す」ことが自分を守るという点です。理由は第2章と第4章で説明します。

賃貸のエアコンのカビは誰の責任?根拠になる2つのルール

「エアコンのカビは大家さん負担らしい」という話はネット上でもよく見かけますが、その根拠まで示されていることは多くありません。判断の土台になるのは、民法の条文と、国土交通省が示している原状回復のガイドラインの2つです。

根拠①:民法606条1項──貸す側には修繕する義務がある

民法第606条1項は、賃貸人(貸す側)は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う、と定めています。ただし同項には但し書きがあり、賃借人(借りる側)の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になったときは、この限りでないとされています。

つまり、エアコンが本来の役割(冷やす・暖める)を果たせない、あるいは健康に影響しかねない状態になっているなら、原則として直すのは貸す側の仕事です。ただし、その原因があなたの落ち度によるものなら例外になる──という二段構えの条文になっています。

この条文には続きもあり、606条2項では、賃貸人が保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒めない、とされています。つまり「クリーニング業者を入れます」と言われた場合、原則として断れないという関係でもあります。

出典:民法(明治29年法律第89号)第606条/e-Gov法令検索

根拠②:国土交通省ガイドラインは「エアコンの内部洗浄=貸主負担」に分類している

より具体的で、実務でもよく参照されるのが国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」です。この中の「賃貸人・賃借人の修繕分担表」では、賃貸人の負担となるもの【設備、その他】の2番目に、はっきりとこう書かれています。

エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)

出典:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月/別表3・賃貸人・賃借人の修繕分担表

同じガイドラインの事例区分の解説では、その考え方として「喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えている」という趣旨が示されています。エアコンの内部洗浄は、借りた人が当然やるべき日常の手入れには含まれない、という整理です。

対比として、同じ表の賃借人の負担となるもの【設備、その他】に何が並んでいるかを見ると、この線引きがよく分かります。挙げられているのは「ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ」「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等」「日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損」「鍵の紛失または破損による取替え」「戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草」──いずれも、借りている人が手を伸ばせば日常的に掃除できる範囲です。エアコンの内部は、そこには入っていません。

注意:この分担表は本来「退去時の原状回復」の基準です。入居中のクリーニング費用を直接決めたものではありません。ただし「エアコン内部の洗浄は借主の通常の手入れの範囲外」という考え方自体は、入居中の相談でも管理会社との共通の物差しとして使えます。実際の負担は、最終的には契約書の内容と個別の事情によって決まります。

逆に、借主負担になりやすい3つのケース

同じガイドラインは、借主が負担すべきものも具体的に挙げています。エアコンまわりで直接関係するのは次の3つです。

  • タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)。エアコン内部洗浄が貸主負担とされる条件にも「喫煙等の臭いなどが付着していない場合」という限定が付いています。室内で喫煙している場合は、この時点で前提が崩れます。
  • クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食。水漏れそのものではなく「放置した」ことが借主の負担理由になっている点に注目してください。
  • 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損。フィルターを何年も一度も外していない、といったケースはここに寄っていきます。
壁掛けエアコンの前面パネルを開け、内部の熱交換器を清掃するハートクリーニングのスタッフ
前面パネルを開けた内部。カビはこの奥のファンや熱交換器に付着するため、フィルター掃除だけでは届きません(ハートクリーニング施工写真)

分かれ目は「経年劣化か、使い方か」、そして「放置したかどうか」

ガイドラインの基本的な考え方は非常にシンプルです。建物・設備の自然な劣化や、通常の使い方で生じる損耗は貸主の負担。借主の故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方によるものは借主の負担。この2本立てです。

そのうえで、実務上とても重要なのが「放置」という要素です。ガイドラインの借主負担リストには、結露によるカビ・シミについて「賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合」という条件が明記されています。通知しなかったこと自体が、借主の負担を基礎づける要素として書かれているのです。

これが、この記事が繰り返し「早めに伝えて記録を残してください」と書く理由です。カビに気づいた時点で管理会社にメッセージを1通送っておけば、少なくとも「通知もせず放置した」という評価は避けられます。逆に、2年間黙って使い続けて退去のときに初めて話題にすると、状況は不利に傾きます。

連絡する前に、契約書のこの4か所を見る

原則は上のとおりですが、実際の負担は契約書の内容に強く左右されます。管理会社に連絡する前に、手元の賃貸借契約書と重要事項説明書で、次の4か所だけ確認しておきましょう。5分で終わります。

①「設備」か「残置物」か

契約書の設備一覧、または重要事項説明書に、エアコンがどう記載されているかを見ます。「設備」と書かれていれば、貸主が管理する対象です。故障時の修理も含めて、原則として貸主が責任を持ちます。

一方、「残置物」「無償貸与」「現状有姿」といった書き方がされている場合は要注意です。これは「前の入居者が置いていったものをそのまま使ってよいが、壊れても貸主は責任を負わない」という趣旨で、修繕義務の対象から外す意図で書かれています。この場合、クリーニングも自分の判断と費用で行うのが基本になります。

②修繕・清掃に関する特約

「小修繕は借主負担とする」「エアコンの清掃費用は借主が負担する」といった条項が入っていないかを確認します。金額の上限(例:1万円未満の修繕は借主負担)が設定されているケースもよくあります。

③退去時のクリーニング特約

「退去時にハウスクリーニング費用として○円を負担する」という特約がある場合、そこにエアコンクリーニングが含まれているのか、別料金なのかを見ておきます。すでに退去時分を払う約束になっているなら、入居中に自費でもう一度頼むのは二重負担になりかねません。この点は交渉材料になります。

④入居時の現況確認書(チェックリスト)

入居時に「気になる箇所を記入して返送してください」という書類を受け取っているはずです。そこにエアコンの汚れやにおいを書いて提出していれば、「入居前からあった状態」の証拠として非常に強いものになります。提出済みなら、そのコピーを手元に用意してから連絡しましょう。

特約が書いてあれば必ず有効、とは限らない

ここは誤解されやすいところですが、契約書に書いてあることがすべて無条件に通るわけではありません。国土交通省のガイドラインも、原状回復の条件について「民法90条及び消費者契約法8条・9条・10条に反しない内容」であることを前提に置いています。

実際の裁判例として、京都地方裁判所の平成19年6月1日判決では、通常損耗まで借主の負担とする原状回復特約について消費者契約法10条により無効と判断され、トイレ・エアコン・キッチン等の清掃費用について、借主には通常の使用による損耗を原状回復する義務はないとされました。この事案では敷金20万円が全額返還されています。

出典:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」裁判事例編/京都地裁 平成19年6月1日判決

とはいえ、特約が有効か無効かは事案ごとの個別判断です。この記事の内容は一般的な考え方の整理であり、個別のトラブルについては後述の公的な相談窓口や専門家にご相談ください。

管理会社・大家への伝え方【そのまま使える文例つき】

ここが実際にいちばん役に立つ部分です。伝え方ひとつで、動いてもらえるかどうかがかなり変わります。

ステップ1:写真を撮る(電話より先に)

連絡する前に、まず証拠を押さえます。撮るのは次の3枚です。

  • 吹き出し口を正面から(ルーバーを手で開けて、送風ファンの黒い点が写るように)
  • フィルターを外した状態の内部(フィルターの取り外しは日常の手入れの範囲なので問題ありません。分解は絶対にしないでください)
  • エアコン全体と型番シール(機種と設置年が分かると話が早く進みます)

スマホで撮れば撮影日時が自動で記録されます。これが「いつの時点で気づいて伝えたか」の裏づけになります。

ステップ2:電話ではなくメール・専用フォーム・アプリで送る

電話は早いのですが、記録が残りません。文字で送って、送信控えを残すことが重要です。管理会社に入居者専用のWebフォームやLINE窓口があるならそれで構いません。電話で話した場合も、あとから「先ほどお電話でご相談した件です」とメールを1通入れておきましょう。

ステップ3:この文例をコピーして使う

件名:〇〇号室 エアコン内部の汚れ・においについてのご相談

〇〇管理株式会社 御中
いつもお世話になっております。〇〇マンション〇〇号室の〇〇です。

設備としてお借りしているエアコンについて、内部にカビとみられる黒い点が広がっており、運転するとカビ臭いにおいが出る状態です。気づいた時点でご連絡しております(写真を添付します)。

フィルターの清掃は行っておりますが、内部の汚れのため改善しません。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は原則として貸主様のご負担とされていると承知しております。つきましては、内部クリーニングの手配をご検討いただけますでしょうか。

家族に〇〇(※アレルギー・ぜんそく・小さな子ども・高齢者など、該当があれば)がおり、室内の空気環境について不安があります。ご対応の可否とおおよその時期について、お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

この文例のポイントは4つです。①「気づいた時点で連絡している」と明記する(放置していないことの記録)、②自分でできる手入れはやったと書く(善管注意義務を果たしている姿勢)、③根拠を1行だけ添える(強く出すぎず、しかし知っていると伝わる)、④回答期限ではなく「回答をください」と求める(返事が来ること自体が次の一手の材料になります)。

健康面の不安は、具体的に書くほど伝わる

「気持ち悪い」「不快です」よりも、誰にどんな症状が出ているかを具体的に書いたほうが、優先度を上げてもらいやすくなります。エアコン内部のカビは、喉の痛みや咳などの不調と結びつけて語られることが多く、実際に「エアコンをつけると喉が痛い」という相談は少なくありません(関連:エアコンで喉が痛くなる4つの原因と対処法)。該当する事情があるなら、遠慮せずそのまま書いてください。

それでも動いてもらえないときの3つの手

連絡したのに「様子を見てください」で終わってしまった、そもそも返事が来ない。残念ながらよくあることです。次の3段階で進めます。

手1:書面で、日付を入れて再依頼する

1回目がメールなら、2回目は「〇月〇日にご連絡した件の再依頼です」と経緯を明記して送ります。いつ・何を・何回伝えたかが一覧で分かる状態を作ることが目的です。返事がまったく来ない場合は、書面を郵送する方法もあります。

手2:第三者の窓口に相談する

当事者間で止まってしまったら、外部の窓口を使います。無料で相談できるものがあります。

  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」──局番なしの188で、最寄りの消費生活センター等につながります。国民生活センターが案内している全国共通の窓口です。
  • 自治体の住宅相談窓口──都道府県や市区町村が、賃貸トラブルの無料相談を実施していることがあります。「〇〇県 住宅 相談 賃貸」で検索してみてください。
  • 宅建業者の所属団体──管理会社が加盟している団体(全宅連・全日本不動産協会など)の相談窓口を利用できる場合があります。

手3:自分で手配して、費用を請求できるか

民法には、借りている側が自分で修繕できる場面と、その費用を請求できる場面が定められています。

まず民法607条の2は、賃借物の修繕が必要な場合において、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情があるとき──のいずれかであれば、賃借人がその修繕をすることができる、としています。

そして民法608条1項は、賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる、と定めています。

ただし、ここは慎重に。607条の2は「通知したこと」が要件になっています。連絡せずに勝手に頼んで、あとから請求する──という順番では成り立ちません。また、エアコンのクリーニング費用が608条にいう「必要費」に当たるかどうかは、汚れの程度や機能への影響によって判断が分かれる余地があります。

現実的な進め方としては、「〇月〇日までにご対応いただけない場合は、こちらで業者を手配し、費用のご負担をご相談させていただきます」と事前に書面で伝えておくのが安全です。事前予告なしの立て替えは、支払いを断られたときに揉めやすくなります。

出典:民法(明治29年法律第89号)第607条の2・第608条/e-Gov法令検索

自費で頼むと決めていい3つの条件

交渉を続けるのも一つの選択ですが、時間と労力をかけるより、自分で頼んだほうが早いという判断が合理的な場面もあります。次の3つに当てはまるなら、自費で手配する判断は十分に理にかなっています。

条件1:契約書で「残置物」「現状有姿」とされている
そもそも貸主に修繕義務がない前提の設備です。交渉の余地が小さいので、自分で手配したほうが早く解決します。

条件2:入居期間があと1〜2年以上あり、季節のピークが近い
真夏や真冬は業者の予約が埋まりやすく、待つほど着手が遅れます。「返事待ち」で1シーズン我慢することのコストと、クリーニング費用を天秤にかけてください。

条件3:健康への影響が出ていて、すぐに解消したい
咳や喉の不調が続いているなら、待つ選択肢のデメリットが大きくなります。この場合も、後述のとおり作業前に管理会社へ一報を入れることは忘れないでください。

自費で頼む場合でも、事前連絡は必ず入れてください。設備であるエアコンに分解を伴う作業を入れることになるため、無断で行うと「勝手に手を加えた」と受け取られかねません。「自費で〇〇社に依頼します。作業日は〇月〇日です」と一報を入れておくだけで、後のトラブルはほぼ防げます。この連絡も、記録が残る形で送っておきましょう。

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賃貸で業者に頼むときに、必ず確認すべきこと

賃貸のエアコンクリーニングには、持ち家にはないリスクがあります。作業中に壊れた場合、それは自分の物ではなく、借りている設備が壊れたということだからです。ここは持ち家以上に慎重に業者を選ぶ必要があります。

国民生活センターに寄せられている実際の相談

国民生活センターは2025年2月28日に「ハウスクリーニングのトラブルにご注意」を公表し、実際の相談事例を紹介しています。エアコンに関わるものとして、次のような内容が挙げられています。

  • 破損されたうえ、連絡が取れなくなった例──エアコン掃除を依頼したところ業者に破損され、その後連絡が取れなくなったという相談(2024年8月受付・30歳代女性)。
  • 次々と追加を勧められ、高額契約に至った例──換気扇クリーニング5,000円のつもりが、風呂場・洗面所・トイレも勧められ、約60万円の契約になったという相談(2024年11月受付・60歳代女性)。

同センターは、消費者へのアドバイスとして①複数社から見積もりを取る、②破損時の補償や保険加入の有無を確認する、③困ったときは消費者ホットライン188に相談することを挙げています。

出典:独立行政法人国民生活センター「ハウスクリーニングのトラブルにご注意」2025年2月28日公表

洗浄後の熱交換器を拭き上げるハートクリーニングのスタッフ
賃貸のお部屋では、壁・床・家財の養生を徹底したうえで作業します(ハートクリーニング施工写真)

賃貸だからこそ、この3点は先に聞く

1. 損害賠償保険に加入しているか
「万が一の際は対応します」という口頭の説明ではなく、保険に入っているかどうかを聞いてください。賃貸では、壊れたときの相手が大家さんになります。ここが最重要です。

2. 作業前に総額が確定するか
「現地で追加が発生する場合があります」という説明はある程度自然ですが、何が追加になり得るのかを事前に確認しておきます。当日その場で判断を迫られる状況を避けるためです。

3. その機種に対応できるか
お掃除機能付きエアコンは分解の手順が複雑で、対応可否や料金が変わります。型番を伝えて確認しておきましょう。賃貸の備え付け機は設置から年数が経っていることも多く、この確認が特に重要です。

見積もりは複数社から取る

国民生活センターも第一に挙げているとおり、相見積もりは基本です。特に賃貸の場合、管理会社に費用負担を相談する可能性があるなら、複数社の見積書があること自体が「相場に照らして妥当な金額です」という説明材料になります。1社だけで決めてしまうと、あとから「その金額は高い」と言われる余地を残します。

入居中にカビを増やさない使い方(賃貸ならではの制約つき)

クリーニング後、あるいは待っている間にできることもあります。ただし賃貸では「分解しない」「壁や本体に手を加えない」という制約があるため、その範囲でできることに絞って紹介します。

  • 冷房を止める前に、送風を30分〜1時間まわす──内部に残った結露を乾かします。エアコン内部のカビは湿気が原因なので、乾かすことが最も効果的な予防です。機種によっては「内部クリーン」「送風乾燥」といった名前の自動機能があります。
  • フィルターは2週間に1回外して掃除する──フィルターの取り外し・清掃は日常の手入れの範囲で、賃貸でも問題なく行えます。やっている事実そのものが、善管注意義務を果たしている記録にもなります。
  • 本体内部に市販のスプレーを吹き込まない──賃貸では特に避けてください。洗浄成分が内部に残って別の不具合の原因になったり、故障したときに「入居者が薬剤を使った」と指摘される材料になり得ます。ルーバーや外装の拭き取りにとどめましょう。
  • ルーバー(風向き板)は開けたまま止める──閉じたままだと内部に湿気がこもります。自動で閉まる機種もありますが、開いたままにできるなら開けておくほうが乾きます。
  • 部屋の湿度そのものを下げる──洗濯物の部屋干しや加湿器の使いすぎは、エアコン内部の湿度も上げます。梅雨どきの対策は 梅雨のエアコンカビ対策完全ガイド にまとめています。

なお、これらはあくまで予防です。すでに内部で広がってしまったカビは、送風運転や市販品では取り切れません。においが取れない・黒い点が見えている段階なら、分解洗浄が必要な状態です。

賃貸のエアコンのカビについてよくある質問

Q. 入居直後にカビを見つけました。すぐ言っても大丈夫ですか?

A. むしろ、すぐに伝えてください。入居直後であれば「前の入居者の使用または経年によるもの」という説明が自然に通ります。時間が経つほど「あなたの使い方では」という話になりやすくなります。入居時の現況確認書がまだ手元にあるなら、そこに記入して提出するのが最も確実です。

Q. 管理会社に「自分で掃除してください」と言われました。従うしかない?

A. フィルターの清掃なら日常の手入れの範囲なので、そのとおりです。ただし内部の分解洗浄まで自分でやるよう求められた場合は別です。国土交通省のガイドラインでも、エアコンの内部洗浄は原則として貸主負担側に整理されています。その旨を書面で伝えたうえで、それでも折り合わなければ消費者ホットライン188などの第三者窓口に相談してください。

Q. 大家さんに黙って自分で業者を呼んだら、退去時に問題になりますか?

A. 適切な業者による通常のクリーニングであれば、それ自体が損害になるわけではありません。ただし作業中に破損が生じた場合、無断で行っていると立場が弱くなります。費用を自分で持つ場合でも、事前に一報を入れておくことを強くおすすめします。

Q. 費用を立て替えたら、あとから請求できますか?

A. 民法608条1項は、賃貸人の負担に属する必要費を賃借人が支出したときは直ちに償還を請求できる、と定めています。ただし、エアコンのクリーニング費用がこの「必要費」に当たるかは事案によって判断が分かれ得ます。実務上は、事前に「対応いただけない場合はこちらで手配し、費用をご相談します」と書面で伝えておくのが安全です。無断で立て替えて事後請求する形は、揉めやすくなります。

Q. 退去するときにエアコンクリーニング代を請求されました。払う必要がありますか?

A. 契約書に清掃費用の特約があるかどうかがまず出発点になります。そのうえで、国土交通省のガイドラインは、エアコンの内部洗浄を「喫煙等の臭いなどが付着していない場合」は貸主負担側に整理しています。室内で喫煙していないのであれば、その旨を伝えて根拠を確認するのは妥当な対応です。京都地裁 平成19年6月1日判決のように、通常損耗まで借主負担とする特約が消費者契約法10条により無効とされた事例もあります。納得できない場合は、支払う前に消費者ホットライン188に相談してください。費用の考え方は 賃貸のエアコンクリーニング費用は誰が負担するか でも詳しく解説しています。

Q. 自分で買って取り付けたエアコンの場合はどうなりますか?

A. あなたの所有物なので、クリーニングもあなたの判断と費用で自由に行えます。管理会社への連絡も不要です。ただし退去時に取り外して原状回復する必要があるかどうかは、設置時の取り決めによります。契約書と、設置を承諾してもらったときの書面を確認しておきましょう。

まとめ|今日やること3ステップ

長くなったので、行動だけ3つに絞ります。

STEP 1|写真を3枚撮る(今日・5分)
吹き出し口・フィルターを外した内部・型番シール。撮影日時が記録として残ります。

STEP 2|契約書の4か所を見る(今日・5分)
「設備」か「残置物」か/修繕・清掃の特約/退去時クリーニング特約/入居時の現況確認書。

STEP 3|記録が残る形で連絡する(今日〜明日)
本文の文例をコピーして、メールかWebフォームで送る。電話で話した場合も、あとから1通送っておく。

大切なのは、我慢して黙っていることが、いちばん不利になるという点です。国土交通省のガイドラインが借主負担の条件に「賃貸人に通知もせず」という文言を置いているとおり、伝えたという記録があるかどうかで立場は変わります。原則として、エアコンの内部洗浄は貸主負担側に整理されているルールです。遠慮する理由はありません。

そのうえで、待つより自分で頼んだほうが早いという判断をされた場合や、管理会社から「業者を探してください」と言われた場合は、ハートクリーニングにご相談ください。創業15年・累計30万件の作業実績があり、お掃除機能付きから天井埋込式まで全機種に対応しています。賃貸のお部屋での作業実績も豊富で、養生を徹底し、作業前後の状態を写真でご確認いただけます。管理会社への説明に使える見積書もお出しできますので、費用負担を相談される予定の方もお気軽にお申し付けください。お見積もり・ご相談は無料です。

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この記事の執筆者

長田 武(おさだ たけし)

株式会社DIC 清掃事業部 部長

ハウスクリーニング・エアコンクリーニング業界で40年近く現場管理・施工に従事。関東地区のエリアマネージャーを兼務しながらマーケティングも担当している。業務用の埋め込み型エアコンから最新のお掃除機能付きエアコンまで、あらゆる機種の作業に対応可能。長年の現場経験を活かし、執筆活動にも積極的に取り組んでいる。

運営会社の株式会社DIC(ハートクリーニング)は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県エリアで自社スタッフによる直接施工にも対応しています。

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